今回は、何かと誤解されている「住宅ローン減税」についてお話します。

「住宅ローン減税」が受けられるから購入を決めた

「住宅ローン減税」を受けられるので、賃貸よりお得だ!

と感じて購入したという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、消費税が8%から10%に上がった事に伴い、当初の控除期間の10年が13年間に延長する特例措置がとられました(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税する特別措置です)。

そして、2020年4月7日付、国土交通省より新型コロナウイルス感染症の影響のため、住宅ローン減税の要項となっている期限内(令和2年12月31日)に入居出来ない人を対象に特例措置をとることを公表しました。

住宅ローン減税について、詳しく知りたい方は下のリンクより該当記事をお読みください。

今回、公表した新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置は、控除期間を13年に延長する特例措置を受ける際、令和2年12月31日迄に入居する事が条件となっていましたが、万が一、遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで適応を認めるという内容の発表でした。詳しくは下記の通りです。

注文住宅の場合

2020年9月末までに契約が行われていること

分譲住宅・中古物件を取得する場合、増改築等をする場合

20年11月末までに契約が行なわれていること

中古物件を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件

本来、住宅取得日から6ヵ月以内に入居する場合のみ、適応されますが、取得後にコロナウイルスの影響で工期が遅れた、また設備の納品が遅れたため入居が遅れた場合は、既存住宅取得日(引き渡し)から5ヵ月後までに増改築の契約がされていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6ヵ月以内」とすることが発表されました。

今後、注文住宅をご検討されている方、中古物件を取得される予定の方(購入後、リノベーションされる予定の方)は、是非、今後の関連税制法案についてのお知らせを確認するようにしてくださいね。

**関連税制法案が国会で成立することが前提となります**